ハラスメントは許しません(平成29年1月1日制定)
郡山陸運株式会社 代表取締役 永山哲也
1 職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがあり、また、性別役割分担意識に基づく言動は、セクシャルハラスメントの発生の原因や背景となることがあります。このような言動を行わないよう注意しましょう。
2 我が社は下記ハラスメント行為を許しません。
「就業規則59条⑤風紀秩序を乱したとき」とは、次のとおりです。
〈妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント〉
〈セクシャルハラスメント〉
能力発揮を阻害する行為
「就業規則第60条④他人に暴行を加え又は脅迫したとき」とは次のとおりです。
〈セクシャルハラスメント〉
3 この方針の対象は、正社員、派遣社員、パート・アルバイト等当社において働いているすべての労働者です。
妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性労働者及び育児休業等の制度を利用する男女労働者の上司及び同僚が行為者となり得ます。
セクシャルハラスメントについては、上司、同僚、顧客、取引先の社員の方等が被害者及び行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシャルハラスメントに該当します。
相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない快適な職場を作っていきましよう。
4 社員がハラスメントを行った場合、就業規則59条5項、60条4項に該当することとなり、処分されることがあります。
その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
5相談窓口
職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
また、実際に生じてる場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合や上記2に当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
業務課 小松孝 (男性) TEL 024(944)4801
総務課 鈴木順子(女性) TEL 024(944)4801
メールでの相談 kru777@rosse.ocn.ne.jp
相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。
6 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力し方に不利益な取扱いは行いません。
7 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止対策を講じる等適切に対処します。
8 当社には、妊娠・出産、育児や介護を行う労働者が利用できる様々な制度があります。派遣社員の方については、派遣元企業においても利用できる制度が整備されていいます。まずはどのような制度や措置が利用できるのかを就業規則等により確認しましょう。制度や措置を利用する場合には、必要に応じて業務配分の見直しなどを行うことにより、上司や同僚にも何らかの影響を与えることがあります。制度や措置の利用をためらう必要はありませんが、円滑な制度の利用のためにも、早めに上司や人事部に相談してください。また、気持ちよく制度を利用するためにも、利用者は日頃から業務に関わる方々とのコミュニケーションを図ることを大切にしましょう。
所属長は妊娠・出産、育児や介護を行う労働者が安心して制度を利用し、仕事との両立ができるようにするため、所属における業務配分の見直し等を行ってください。対応に困ることがあれば、上野常務取締役に相談してください。
9 職場におけるハラスメント防止研修・講習も行ってますのでふるってご参加ください。